住宅取得のときにチェック!!申告で負担を軽減

こんにちは 
    APOA です    【カタログ請求】

毎日すっきりしないお天気が続きますね
日曜日は七夕でしたが 天の川は見えましたか
あいにく東海地方は雲が多い空模様で見えませんでしたが
短冊の願いが届くと良いですね


さて本日は住宅購入にまつわるお金のお話です

住宅購入の際、公的な補助として住宅ローン減税があります
住宅ローン減税は
支払っている所得税等から控除を受けるというものです
(毎年の住宅ローン残高の1%を10年間控除)

10月からの消費税の引き上げに合わせて
控除期間を13年間に拡充(令和元年10月~令和2年12月に入居した住居が対象)



住宅ローン減税、国土交通省チラシ


住宅ローン減税の対象条件は
・自ら居住するための住宅であること(引渡しから6ヶ月以内に入居)
・床面積が50㎡以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
・住宅ローンの借入期間が10年以上

また中古住宅や買い替え等条件は変わってきます
詳しくはこちら



すまい給付金、国土交通省チラシ


2014年スタートの住宅取得で
申告すれば現金が給付される「住まい給付金」制度!!
住宅ローン減税と併用可能

本制度は
新築住宅・中古住宅どちらも
また住宅ローンの利用または現金での取得の
どちらも対象です ※現金取得の場合追加要件あり

給付金額は収入と取得住宅の持分割合に応じて
決められています
申請しないと給付は受けられませんので
対象住宅の要件を確認してください

申請は入居後すぐに可能
申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内
令和3年12月までに引渡し・入居した住宅が対象です

消費税が10%へ引き上げ後の住宅取得は
さらに給付金の基礎額がアップ

詳細はこちら

ほかにも
以前ブログでご紹介いたしました次世代住宅ポイント制度

住宅取得資金の贈与の贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大
  ※詳しくは税務署まで
消費税10%への引き上げ後の住宅取得に
4つの支援策があります!
4つの策は要件が満たされれば併用も可能

※住宅ローン減税と併用の場合は
  交付額や受贈額を住宅の取得価格等から差し引く必要がある場合があります

詳細は国土交通省のHPまで(写真出典・引用)



APOAモデルハウス、三重県津市、癒し空間

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施工対応エリア:東海全域ほか
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